【自転車奔走記】第584回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第584回。

10月も折り返し、皆様いかがお過ごしでし
ょうか?暑い日が続く筈だったんですが、急
に涼しくなりましたね。というか、やっと秋
らしくなったようです。今年の彼岸花はお彼
岸には咲かず、10月になってようやくとい
った具合ですので、あらためて今年の夏は強
かったんですね。

さて、寒暖差が強くなりますので、風邪など
体調不良が多くなる時期です。重ね着などで
しっかりと対策をお願いします。そしてイン
フルエンザの予防接種はお済でしょうか?新
型コロナウイルスワクチンも含め、お住いの
自治体等の情報をチェックして、早めの接種
をお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー36。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週も引き続き生活保護の生活扶助について
のお話です。前回「9つの加算手当」につい
て少しお話しました。生活保護には要保護者
の状態や生活の条件に応じて一定の金額が上
乗せされる制度があり、これが「加算手当」
と呼ばれるものです。制度上この加算は扶助
とは別のものなので、本来扶助とは別の枠で
取り扱うべきではありますが、生活扶助に上
乗せされて支給されるものなので、敢えて今
回お話します。

まず「加算」という制度の目的について。前
回お話した通り、生活扶助は個人経費となる
生活扶助第一類と、世帯的経費である生活扶
助第二類で構成されていて、それぞれ年齢と
世帯人数によって分けられています。ですが、
これだけでは一律過ぎて様々な受給者の状況
に対応できず、最低限度の生活水準のなかで
も困窮してしまう世帯がでてしまう可能性が
あります。ですので、今回お話する各種の加
算で調整を図り、生活水準の差幅を少なくし、
困窮の防止を図る必要があるわけです。

では、その加算の内容を見ていきます。最初
は①障害者加算です。この加算は、車いすで
の生活が必要であるなど、障害があることに
よって必要になる生活費の補填を目的として
います。加算の条件は障害等級1~3級を持
っていること(精神障害者福祉手帳の場合は
2級まで)、該当する障害等級を持っている
ことを申告することです。

続いて②放射線障害者加算です。この加算は
原子爆弾の放射能による負傷、疾病の状態に
ある方に必要になる栄養補給等の生活費の補
填を目的としています。対象者は原子爆弾被
爆者(被爆者援護法第11条第1項)となって
います。

続いて③母子加算です。この加算は、ひとり
親世帯がふたり親世帯と同等の生活水準を保
つために必要となる費用補填が目的で、「母
子」とありますが父子家庭も加算の対象とな
ります。加算額は子どもの人数に応じて(三
人以上は一人増えるごと)変動します。

どんどんいきましょう。
妊産婦加算です。この加算は、妊産婦(妊
娠中及び産後6ヵ月以内)である被保護者に
対し、追加的に必要となる栄養補給等の生活
費の補填を目的としています。

続いては⑤児童養育加算。この加算は18歳
未満の児童を養育している被保護者に対して、
子どもの健全育成費用(学校外活動費用)の
補填を目的としています。因みにこの加算は
全国で一律となっています。

続いて⑥介護施設入所者加算。これは介護施
設に入所している被保護者に対し、理美容品
や嗜好品、教養娯楽費等の費用を補填する目
的で支給されます。

続いては⑦介護保険料加算です。この加算は
名称のとおり、介護保険の第1号被保険者で
ある被保護者に対し、納付すべき介護保険料
に相当する経費を補填する加算です。

続いて⑧在宅患者加算です。この加算は在宅
で療養に専念している患者(結核又は3ヶ月
以上の治療を要するもの)である被保護者に
対し、追加的に必要となる栄養補給等のため
の経費を補填する目的で支給されます。

そして最後は⑨冬季加算です。この加算は冬
季において増加する暖房費等の経費の補填が
目的です。加算金額は地域と世帯人数によっ
て変動します。

少し駆け足でしたが、これらが9つの加算手
当になります。被保護者の状況に応じて、様
々な加算が生活扶助に追加支給されるという
事がお分かりいただけると思います。

というところで生活扶助についてのお話はお
しまいとなります。次回は住宅扶助について
お話しますので、お楽しみにお待ちください。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆