【ケアマネの自転車奔走記】連載・第555回。
3月最後の日曜日です。皆様いかがお過ごし
でしょうか?今月を振り返ると、本当に暖か
な日が多い月でしたね。桜の開花も全国的に
早いみたいで、例年より一足早いお花見を楽
しまれたかと思います。そして来週からは4
月。本格的な春の到来でお出かけする機会も
さらに多くなると思います。皆様、事故など
には十分ご注意下さい。また、新型コロナに
ついても、TPOに応じた適切な感染対策を
引き続きお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73―9。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
今週は日本における保育・児童福祉の「8つ
の柱」2番目、『母子及び父子並びに寡婦福
祉』についてお話しますが、まずは少し注釈
を。タイトルは『母子及び父子並びに寡婦福
祉』となっています。これは同じ名前を冠す
る法律(母子及び父子並びに寡婦福祉法)か
ら来ているのですが、今回扱うテーマである
児童福祉において寡婦への福祉施策は除外さ
れますので、実際はいわゆる『ひとり親家庭』
への福祉施策についてのお話となります。
このひとり親家庭への福祉施策では、シング
ルであるが故の様々な困難に対する支援、直
接的な金銭支援をはじめ、就業支援や一時的
に子供を預かったり、家庭内暴力から逃げて
きた人を受け入れる施策などがあります。で
は、もう少し詳しく見てみましょう。
まずは「児童扶養手当」です。児童扶養手当
とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助
け、児童の健全育成を図ることを目的として
支給される手当で先ほどあげた直接的な金銭
支援に該当します。その対象は、18歳に達す
る日以後最初の3月31日までの児童または20
歳未満で政令で定める程度の障害の状態にあ
る児童を監護している方に支給されます。
続いて「母子家庭等就業・自立支援事業」で
す。父子家庭に比べて母子家庭の場合、母親
の就業は十分な準備のないまま就業せざるを
得ない場合が多く見られています。他にも長
年にわたり社会問題となっている男女間の就
業・賃金の格差など様々な理由により、結果
として生計を支えるために十分な収入を得る
ことが困難な状況にあるケースが多いのが実
情です。そうした社会的不平等を回避するた
め、就業支援を柱とした母子家庭等に対する
総合的な自立支援策を行うのがこの事業にな
ります。具体的には、母子家庭の母等に対し、
就業相談から就業支援講習会の実施、就業情
報の提供等一貫した就業支援サービスの提供
や、地域生活の支援、弁護士等のアドバイス
を受け養育費の取り決めなどの専門的な相談
も実施しています。この事業は主に母子家庭
等就業・自立支援センター(都道府県、指定
・中核市が主体)が実施していますが、他の
市町村でも地域の実情に応じた同様の事業を
行っています。
次は「子育て短期支援事業」です。この事業
はその名の通り、保護者の疾病その他の理由
により家庭において子どもを養育することが
一時的に困難となった場合等に、児童養護施
設等で一定期間、養育・保護を行う事業にな
ります。いわゆるショートステイに近い事業
ですね。
そして最後が「母子生活支援施設事業」です。
母子生活支援施設とは、18歳未満の子どもを
養育している母子家庭など、生活上の問題を
抱えた母親と子どもが一緒に入所して生活で
きる施設で、DVなどの被害者の一時保護も
行っています。単なる避難施設ではなく、さ
まざまな事情の母親と子どもに対し、生活の
安定のための相談や援助を行いながら、自立
を支援することを目的としています。
以上、ひとり親家庭福祉についてのお話でし
た。次回は3番目の【社会的擁護施策】につ
いてお話しますね。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆