【ケアマネの自転車奔走記】連載・第616回。
5月最後の日曜日。皆様、いかがお過ごしで
しょうか?今週末から6月、梅雨の6月に入
ります。今年の予想では、梅雨入りは平年よ
り少し遅く、梅雨明けは平年並みだそうです。
もう暫くの間、初夏の日差しを楽しみましょ
うね。気温も上がってきています。水分補給
は十分に、体調管理は万全に、そして食中毒
予防など、衛生管理は慎重にお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー66。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
今週からは、保健所と保健センターについて
のまとめについてお話をします。まずは保健
所の概略について。保健所は、地域保健法第
5条を基に都道府県、指定都市、中核市、そ
の他の政令で定める市、特別区が設置する保
険衛生行政機関で、地域住民の健康を守り増
進する役割を担っています。以前の法律(保
健所法)では、医療サービスや保健サービス
を地域住民に直接提供することもありました
が、地域保健法が施行されてからは、地域の
医療機関や市町村保健センター等の活動を調
整して地域住民に必要なサービスを提供する
仕組みづくりや、健康危機管理の拠点となる
ことが保健所の立ち位置となっています。
続いて保健所が行う事業についてお話します。
保健所は、広域的に行なうべきサービス、専
門的技術や他の保健医療職種との連携が必要
とされるサービスを展開しています。例を挙
げると、感染症等対策、エイズ・難病対策、
精神保健対策、母子保健対策、食品衛生関係、
生活衛生関係、医療監視等関係、統計・健康
相談といった企画調整、薬局開設の許可、狂
犬病まん延防止のための犬の拘留、あん摩・
マッサージ業等の施術所開設届の受理など非
常に多岐に渡りますが、対人保健分野ではよ
り専門性の高いものを扱っている印象があり
ます。
一方の対物保健分野については、公衆衛生の
観点から保健所がほぼすべての事業を行って
いる場合が多く、保健所の事業としても対人
保健サービスよりは対物保健サービスの方が
多いです。
というところで今週はここまで。
次回は保健センター概略についてお話します。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆