【自転車奔走記】第549回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第549回。

2月も中盤の日曜日です。皆様、いかがお過ごし
でしょうか?
寒い日が続いていますが、日の入り
がだんだん遅くなっていますね。ほんの1か月前
では17時くらいにはほぼ真っ暗だったのが、今で
は夕暮れの時間帯になっています。少しずつ春に
近づいているという証拠なんでしょうね。ですが、
まだまだ春は遠いです。体調管理やヒートショッ
クなどの事故には十分ご注意下さい。新型コロナ
ウイルス感染症、インフルエンザにつきましても、
感染状況が落ち着き始めているとはいえ、引き続
き十分な警戒と対策をお忘れなく。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73-5。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、国や
地方公共団体などが一定水準の保障を行う(セー
フティネット)制度。

【解説】
今週は日本の社会保険制度のうち(2)年金制度
についてお話します。公的な年金制度の目的は自
分やその家族が加齢、障害、死亡など、さまざま
な要因で自立した生活が困難になった場合に備え
て、あらかじめ保険料を納めることで必要な時に
必要なときに給付を受けることができるというも
のです。
先週お話した医療保険の給付が原則現物
支給であったのに対して、年金は現金での支給と
なります。

続いて日本の年金制度の特徴についてお話します。
まず日本の年金制度「賦課方式」というものを採
用しています。賦課方式とは、現役世代が納めた
保険料を同時期の年金受給世代(高齢者)に割り
当てるという仕組みです。現役世代が納める保険
料をもとに年金を支給するということで「世代扶
養」、世代と世代の支え合いによって成り立つと
いう側面もあります。この賦課方式は、年金の支
給額がインフレや給与水準の変化に対応しやすい、
つまり経済変動の影響を受けにくいというメリッ
トがある一方、年金受給者と加入者世代の比率に
よって保険料が決まるため、少子高齢化などで年
金受給者が増えれば、保険料が増えたり年金の支
給開始時期の延長、場合によっては削減が必要と
なることを挙げることができます。

続いての特徴は「国民皆年金制度」で、20歳以
上60歳未満の国民は全て国民年金や厚生年金に
加入するという制度です。そして「階層方式」も
忘れてはいけません。年金受給時には、国民年金
等での支給部分を基礎(一階部分)として、その
上に厚生年金や付加年金などを上乗せ(二階部分)
することで、より安定した年金収入を確保すると
いうことが狙いなんですね。では、現在の日本に
はどのような種類の年金があるか?に大まかにお
話をします。

まずは働き方に応じた年金の種類について。これ
には、20歳以上60歳未満のすべての国民が加
入する①国民年金、そして会社員や公務員など会
社や官公庁などで働く人が加入する②厚生年金が
あります。因みに国民年金のみに加入している方
を1号被保険者、厚生年金加入者を2号被保険者、
そして2号被保険者の被扶養者を3号被保険者と呼
びます。続いては年金の受給開始時期に応じた年
金の種類です。まずは老齢年金で、原則65歳以
上の方が受け取ることができる年金です。この老
齢年金は、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生
年金に分けられ、先ほどお話した2種類の年金の
加入期間に応じてその支給額が決まります。続い
ては障害年金で、老齢年金のように年齢が支給開
始の要件ではなく、重度の障害を負ってしまった
ときに受け取ることができるものです。この障害
年金も、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類に
分かれます。

また、支給額は負った障害の程度によって変わり
ます。そして最後が遺族年金で、国民年金または
厚生年金の被保険者、被保険者であった方が亡く
なったときに、その方によって生計を維持されて
いた遺族が受けることができる年金です。この遺
族年金にも遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類
があります。

ちょっと駆け足ではありましたが、以上が日本の
年金制度の大まかな概要になります。次回は社会
保険制度の5つの柱の(3)の介護保険と(4)
の雇用保険についてお話をします。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆