【自転車奔走記】第562回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第562回。

5月も中盤、皆様いかがお過ごしでしょう?
大型連休も一段落して、ようやくいつもの生
活に戻って来た頃なのかなぁ…とも思います。
晩春〜初夏のこの時期は、もしかすると1年
で一番過ごしやすい時期かもしれません。が、
今年の梅雨は少々早く来そうな予報が出てい
ます。梅雨前の準備は今のうちが良いかもし
れませんね。他にも、どんどん気温が上がっ
てきています。こまめな水分補給を忘れず万
全の体調管理をお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73―15。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週も引き続き日本における保育・児童福祉
「8つの柱」についてのお話です。今回は7
番目の『母子保健対策等』の施策についてと
なります。母子保健対策等では、児童が母親
のお腹の中にいる時からと、生まれてからの
数年間を支援することが主な目的となります。

では早速その内容を見ていきましょう。最初
は①『健康診査と保健指導』について。法律
の定めにより、市町村は、必要に応じ、妊産
婦又は乳児若しくは幼児に対して健康診査を
行い、又は健康診査を受けることを勧奨しな
ければならないと定められています。具体的
には「妊産婦および乳幼児健康診査」と呼ば
れるものですが、妊産婦および乳幼児の疾病
の予防と早期発見のために必要に応じて行わ
れる検査になります。検査は妊婦検診、産婦
検診、そして乳児検診にわかれていて、費用
については原則自己負担ですが、一定回数ま
での検診に対しての補助も用意されています。

続いては②『訪問指導』です。これは「妊産
婦訪問指導」と「新生児訪問指導」そして
「未熟児訪問指導」の3つの訪問指導があり
ます。この施策は全ての人が対象という訳で
なく、必要が認められる妊産婦や新生児、未
熟児の保護者に対して行われる制度で、実施
主体は主に市町村、費用については全額公費
となっています。訪問指導の内容は、例えば
妊産婦訪問指導の場合は、「妊娠高血圧症候
群など妊娠または出産に支障を及ぼす恐れが
ある疾病の予防と早期発見などのため、妊産
婦および乳幼児健康診査の結果にもとづいて、
助産師や保健師などが家庭を訪問して保健指
導や生活指導を行う」とされています。

同様に新生児訪問指導の場合は「主に新生児
の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児
上重要な事項の指導を目的として、生後28日
以内(里帰りの場合は60日以内)に保健師や
助産師が訪問する事業」、未熟児訪問指導で
は「養育上必要と認められる未熟児の保護者
に対して、助産師や保健師が家庭を訪問して
保健指導を行う」とされています。

続いて③『小児慢性特定疾患治療研究事業』
です。小児慢性疾患のうち、特定疾患の治療
研究を推進し、その医療の確立と普及を図る
とともに、患者のいる家庭の医療費の負担軽
減を目的に実施している事業で、対象となる
悪性新生物や慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患な
ど11の特定疾患の治療についての医療費の
一部又は全部を公費で負担する制度です。

そして最後は④『助産施設』で、保健上必要
があるにもかかわらず、経済的理由により入
院助産を受けることができない妊産婦を入所
させて助産を受けさせることを目的とする施
設です。というところで『母子保健対策等』
についてのお話はおしまいとなります。

次回は8本柱の最後『非行・情緒障害児施策』
についてお話します。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆