【自転車奔走記】第607回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第607回。

お彼岸明けの日曜日。皆様、いかがお過ごし
でしょうか?
この時期、基本は暖かい日が続
きますが天気が周期的に変わるため、お日様
の恩恵を受けない雨天や曇天の日は少々寒さ
が堪えますね。町ではチラホラ春物の装いで
出歩く方も多くなってきましたが、ワタシは
まだまだ冬装備のまま。愛用の冬将軍と対峙
してきた歴戦のずっしりと重い、厚手のコー
トが手放せる日を心待ちにしています。とは
いっても、心持は既に春!球春も始まり着実
に春本番のカウントダウンは進んでいますね。
ですが、季節の変わり目で体調を崩しやすい
時期は続きます。体調管理は万全にお願いし
ます。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー57。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週からは保健所が行う業務の内容について
見ていきたいと思います。保健所が行う事業
については地域保健法で定められていますが、
まずはその項目を見てみましょう。

(保健所の事業)
①地域保健に関する思想の普及及び向上に関
する事項
②人口動態統計その他地域保健に係る統計に
関する事項
③栄養の改善及び食品衛生に関する事項
④住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃
その他の環境の衛生に関する事項
⑤医事及び薬事に関する事項
⑥保健師に関する事項
⑦公共医療事業の向上及び増進に関する事項
⑧母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する
事項
⑨歯科保健に関する事項
⑩精神保健に関する事項
⑪治療方法が確立していない疾病その他の特
殊の疾病により長期に療養を必要とする者の
保健に関する事項
⑫エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病
の予防に関する事項
⑬衛生上の試験及び検査に関する事項
⑭その他地域住民の健康の保持及び増進に関
する事項

定めのある事業数は14項目、印象的には多
いですよね。このことから、保健所が地域の
保健医療・公衆衛生で果たしている機能の重
要性が伺い知れます。ただ、これらすべての
事業をお話していくとかなり時間がかかって
しまうので、14事業から主な物をピックア
ップしてご紹介していくことにします。

保健所の事業を分類すると、①医療と薬事②
健康危機管理③健康増進と病気の予防④食品
・環境衛生⑤環境保全⑥保健・福祉の相談サ
ポートの6つにカテゴライズできますので、
これらに沿ってお話をしていきます。まずは
①医療と薬事について。この事業には医療
(歯科医療含む)と薬局等の薬事が含まれま
す。医療に関する事業の例としては、医療に
関する相談や医療関係許認可、医療従事者免
許申請の受付、そして地域医療連携の推進な
どを挙げることができます。

歯科医療については、歯科保健の普及・教育
や障害者歯科相談等がその範疇に入りますね。
そして、薬事は薬局等の開設許可や監視指導
などに加え、薬物乱用防止対策も保健所の事
業となっています。保健所が行う医療・薬事
の事業というと、地域医療の上部機関のよう
なイメージを持っていた方も多いと思います
が(ワタシもそうです)、実際は医療機関や
薬局の許認可やバックアップなど所謂『裏方』
の業務が主であることが分かりますね。

というところで今週はここまで。次週からも
このような形で保健所の事業の内容をお話し
ていきます。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆