【自転車奔走記】第588回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第588回。

先週は季節外れの夏日が訪れた11月の日曜
日、皆様いかがお過ごしでしょうか?まずは、
阪神タイガースが日本シリーズを制し、38
年ぶり2度目の日本一の栄冠!おめでとうご
ざいます!!

さて、例年なら、そろそろ紅葉がちらほら目
につくようになるはずなんですが、今年は長
い夏の影響かワタシの周りでは殆ど見ること
ができません。異常気象の影響?とも思って
しまいますね。身近を見渡すと、今年の夏は
ほとんど姿を見なかった蚊や蠅やG(略称)
が、今頃になって元気に跳梁跋扈…。この間
少し触れましたが、今年発生しているスーパ
ーエルニーニョが原因なのか、加速度的に進
行する地球温暖化の影響、それとも、もしか
して阪神の日本一が…(^^;)…。

皆様、寒暖差による体調不良には十分お気を
つけ下さい。インフルエンザもまだまだ流行
が拡大しそうな勢いらしいです。深まる秋の
風物を満喫できるよう、日ごろから健康には
十分注意してお過ごしください。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー39。

【語句】 
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は教育扶助についてのお話になります。
先週少しだけ触れましたが、教育扶助の具体
的な内容に入る前に生活保護制度での教育・
就学の支援体系について、まずはお話をしま
す。成長の度合いごとにお話をしていきます。

最初は保育所等・幼稚園から。保育所等・幼
稚園については義務教育の範囲ではないので、
生活保護の扶助等の対象とはなっていません。
ですが、保育所の利用料については生活保護
受給者世帯の場合は以前から無料となってい
ます。また、利用料に含まれない日用品や文
具日などの諸費用(教材費や行事費等)の一
部についても扶助とは別に給付が行われてい
ます。但し、幼稚園の利用料等については扶
助も給付もありませんので、もし利用したい
場合であれば生活費の中から支払うことにな
ります。

続いて小学校・中学校ですが、この9年間は
義務教育期間なので今回のテーマである「教
育扶助」の対象となります。義務教育期間を
終了した後、多くの人が高等学校に進学しま
すが、高校教育は義務教育ではないので、生
活保護受給者には教育扶助の支給はありませ
ん。先週お話したとおり、教育扶助とは別の
「生業扶助」という扶助から学費等の支給を
受けることになります。同じ教育・就学の支
援であるのに扶助が別の体系になる、実はこ
の点が制度の分かりにくいところなんですね。

「なぜ?」と思われる方も多いと思います。
その理由は色々あるんですが、後々のお話と
いうことで了解ください。そして高校を卒業
後、大学や専門学校に進学する方も今や珍し
くないご時世です。生活保護受給者の方が大
学や専門学校に進学することは勿論可能です
が、進学の際には世帯分離と言って、大学・
専門学校に通う人は生活保護受給世帯から外
れる、つまり生活保護対象者ではなくなる必
要があります。これも「???」と感じられ
る方が多いと思いますが、後々に。

以上、ざっと日本での就学・進学状況に合わ
せて、生活保護制度での教育の支援について
お話しました。まとめますと、〇保育所→生
活保護とは別の施策により利用料は無料。日
用品・文具費は扶助とは別の給付あり。〇幼
稚園→通うことは自由だが、扶助等による支
給なし。〇小・中学校→教育扶助の対象〇高
等学校→生業扶助の対象〇大学・専門学校→
進学は自由だが、生活保護受給者ではなくな
る必要がある。となります。

最後に、生活保護受給者への教育や就学の支
援については、そもそもが生活保護の受給者
という括りではなくて、就学困難者対策とい
う国の大きな事業の一環という扱いになりま
す。ですので、制度的に少し分かりにくい部
分があるかもしれませんが、その点はご容赦
下さい。また機会がありましたら、日本にお
ける教育・就学の施策や支援についてお話し
ます。

では、来週から「教育扶助」の具体的な内容
についてお話します。
またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆