【自転車奔走記】第569回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第569回。

7月最初の日曜日。皆様いかがお過ごしでし
ょうか?梅雨真っ盛りですね。予報によると
今年の梅雨は長いとか。約ひと月、ジメジメ
ジトジトの天気が続くと考えると、憂鬱です
よね。気持ちも沈みがちですが、熱中症予防
のこまめな水分補給と室温管理、そして食中
毒など梅雨時の衛生対策を万全にお願いしま
す。では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー22。

【語句】 
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は高齢者福祉の施策の②老人居宅介護等
事業からお話します。この事業は老人福祉法
で定められているもので、65歳以上で、身体
上または精神上の障害があるために日常生活
を営むのに支障がある方に対して、自宅で入
浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃
除等の家事、生活に関する相談・助言等の支
援をする事業です。介護保険法上では、訪問
介護(ホームヘルプサービス)、夜間対応型
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看
護等にあたるものです。この事業の利用対象
は、やむを得ない理由に
より介護保険法によ
るサービスを受けられな
い場合、措置として
市区町村が提供する形を
とります。

続いては③の認知症対応型共同生活介護(グ
ループホーム)です。こちらも同
様で介護保
険では認知症対応型共同生活介護
(グループ
ホーム)として位置づけられてい
るサービス
で、65歳以上で、認知症であるた
めに日常生
活を営むのに支障がある方に対し
て、共同生
活する住居で入浴、排せつ、食事
等の介護そ
の他の日常生活上の援助を行う事
業です。利
用条件は他の事業と同様で市町村
の措置とい
う形を取ります。

次は④複合型サービス福祉事業です。この事
業は65歳以上で、身体上または精神上の障害
があるため日常生活を営むのに支障がある方
に対して、訪問看護及び小規模多機能型居宅
介護を組み合わせて一体的に提供することが
特に効果的な場合に提供される事業です。介
護保険法上では、看護小規模多機能型居宅介
護(複合型サービス)にあたり、やむを得な
い理由により介護保険法によるサービスを受
けられない場合に、措置として市区町村が提
供します。

最後は⑤日常生活用具給付等事業です。この
事業は、身体上又は精神上の障害があるため
に日常生活を営むのに支障がある方に対して、
必要に応じて日常生活上の便宜を図るための
用具を提供するものです。介護保険では福祉
用具貸与や福祉用具購入に近いですが、給付
を受けることができる用具は自治体によって
若干の違いはありますが電磁調理器や火災報
知器、福祉電話などが多いです。また、原則
として介護保険で対応可能なものは介護保険
が優先されます。

というところで(2)高齢者福祉についての
お話はおしまい。次回は(4)の障がい者福
祉のお話になります。
次回もお楽しみにお待ちください。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆