【自転車奔走記】第548回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第548回。

2月最初の日曜日です。皆様、いかがお過ごしで
しょうか?
冬本番が始まりました。今のところほ
ぼ平年並みの予報が出ていますので、極端な寒さ
にはならないようです。ただ、体調管理やヒート
ショックなどの冬場の事故には十分ご注意下さい。
また、冬場にも脱水症状が出る場合もありますの
で、水分補給もしっかりお願いします。新型コロ
ナウイルス感染症、インフルエンザにつきまして
も、引き続き十分な警戒と対策をお忘れなく。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73-4。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、国や
地方公共団体などが一定水準の保障を行う制度
(セーフティネット)。

【解説】
今週は日本の社会保険制度の内容についてお話し
ます。まずは(1)医療保険から。日本での社会
保険としての医療保険の一番の特徴は、全ての国
民が公的な医療保険制度への加入を義務づけられ
ている「国民皆保険」と言われています。これは
相互扶助の精神に基づき、病気やけがに備えてあ
らかじめお金(保険料)を出し合い、実際に医療
を受けたときに、医療費の支払いに充てるという
仕組みです。その公的な医療保険は(被用者保険)
と(国民健康保険)の二つに大きく分けることが
できます。(被用者保険)とは、国や地方公共団
体、法人などに雇われる従業員やその扶養家族が
加入する健康保険のことを指します。

この被用者保険には、加入者の雇い主に応じてい
くつかの種類があります。主に大企業や同種・同
業種の企業が集まって組織された健康保険である
【組合管掌健康保険(健保組合)】、中小企業の
従業員とその扶養家族を対象とした【全国健康保
険協会(協会けんぽ)】などがあり、これらは民
間の法人で働いている方が対象となります。その
他にも、国家公務員、地方公務員、私立学校の教
職員を対象とした【共済組合】、そして船員を対
象とした【船員保険(2010年から全国健康保険協
会が運営)】があります。一方の(国民健康保険)
はその名の通り国民皆保険制度に拠って、75歳未
満の人の加入が義務付けられています。ですので、
子供や学生を始めフリーランスや自営業など被用
者保険の健康保険に加入していない人75歳未満の
全ての方が国民健康保険の加入対象者となります。

この国民健康保険は市町村が運営するものがよく
知られていますが、(国保組合)と呼ばれる医師
や建設業などの同業者で組織する国民健康保険組
合もあります。これらの被用者保険と国民健康保
険には納めるべき保険料の算出方法や扶養(国民
健康保険では一人一人が加入者となるため扶養の
認定はありません)の取り扱いなどいくつかの違
いがありますが、一番の違いは給付の範囲があり
ます。怪我や病気などで一定日数以上休んだ際に
支給される「傷病手当金」、および子の出産時に
支給される「出産手当金」の支給は、原則として
国民健康保険にはありません(注「出産一時金」
は、被用者保険・国民健康保険ともに支給)。

というところで今週はここまで。
来週は(2)年金保険についてのお話です。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆