【自転車奔走記】良いお年を!

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第595回。

今年最後の日が、偶然にも日曜とあり、本連
載が一年を締め括らせていただくこととなり
ました。身が引き締まる思いでお送り致しま
す。では【自転車奔走記】はじまり!
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たきび版:介語苑・73ー46。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は生活保護の扶助の最後、「介護扶助」
についてお話します。その名の通り、介護保
険制度に併せて、2000年に創設されたこの
扶助は、介護保険の対象となる介護サービス
について最低限度の生活の内容として保障す
るためのもので、介護保険法に基づく介護サ
ービスのすべてがこの介護扶助の対象になり
ます。介護扶助の対象となるのは、困窮のた
め最低限度の生活を維持することのできない
要介護者、要支援者(具体的には福祉事務所
長が介護扶助を行う必要があると認めた方、
もしくは急迫した場合において福祉事務所長
等が保護の必要があると認めた方)が対象と
なります。

介護扶助の内容ですが、介護保険の第1号ま
たは第2号の被保険者である場合、介護費用
の9割は介護保険から、1割分(利用者負担
分)は介護扶助として公費で負担されます。
また介護サービスの給付方法は原則として現
物給付、つまり利用した分だけの支給となり
ます。因みに、生活保護受給者の介護保険第
2号被保険者についてですが、そもそも第2
号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険
加入者が対象となっていますので、国民健康
保険の適用除外となっている生活保護受給者
の大多数は第2号被保険者にはなれないとい
う事実があります。

ですので、介護保険被保険者以外の方の場合
は、介護費用の全額が公費(介護扶助)とし
て負担されます。但し、給付内容が同一であ
るサービスがある場合には原則として介護保
険法による給付が優先されます。しかし、自
立支援給付(更生医療)の給付を受けること
ができる場合には、自立支援給付が優先され
るというルール(他法優先)があります。整
理すると、(自立支援給付>介護扶助>介護
保険)という優先順位になりますね。介護扶
助が支給されるときには「介護券」と言うも
のが発行され、介護事業者はその介護券によ
ってサービス費用の請求を行っています。

というところで、介護扶助についてのお話は
おしまい、8つの扶助についてのお話も終わ
りとなりました。なんとか、年内に終わって
ホッとしています(^^)。

次回…というと来年になりますが、引き続き
生活保護制度について、今度は9つの加算に
ついてお話をします。
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あらためまして、、
本年も今日でおしまい。
弊社サイト、そして
自転車奔走記、そしてケアステーションたき
びをご愛顧下さった皆様に深く感謝致します。
本当に一年間ありがとうございました!

来年も、セクションを超え、全スタッフ一丸
となって『たきびらしい仕事』を追求してま
いります。どうぞ変わらぬご指導を、お願い
申し上げます。

どうぞ皆様、良いお年を…
どちら様も一年間〝お疲れナマ〟でした(^_-)
SEE YOU NEXT YEAR!