【ケアマネの自転車奔走記】連載・第668回。
3月最後の日曜日、皆様いかがお過ごしでし
ょうか?センバツが終わり、プロ野球が始ま
り、いよいよ球春の本格到来ですね。因みに
というか、豆知識なんですが、「球春」って
言葉、俳句の季語になっているんですね。ペ
ナントレースの熱い戦いの始まりを告げる春
の季語、野球人気の低迷など言われています
が、やっぱり野球は日本の国民的なスポーツ
なのだと改めて思いました。
さて、もうすぐ4月。年度替わりで色々と忙
しい毎日が続きますが、体調管理には十分ご
留意くださいね。日中は汗ばむ日も多くなっ
てきます。水分補給もしっかりと。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー109。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
先週に引き続き保健事業の振り返り、今週は
「保健所」「保健センター」についてです。
日本における保健所の制度は、地域住民の健
康を守り、公衆衛生の向上を目的とした行政
機関の仕組みと言えます。一括りに「保健所」
と言いましたが、日本では「保健所」と「保
健センター」が互いに連携を取りながら、地
域の保健事業の中核を担っています。それで
は「保健所」から振り返りましょう。保健所
は、地域の公衆衛生業務を統括・実施する拠
点として、感染症対策、食品衛生、環境衛生、
母子保健、精神保健など、多岐にわたる健康
支援や監督業務を担っています。因みに、設
置の根拠となるのが「地域保健法」という法
律で、地域住民の健康の保持・増進を目的と
し、保健所や市町村保健センターの根拠法令
として、地域保健対策の推進に関する基本指
針や保健所の設置などを定めているものです。
お話を戻して、保健所は都道府県および政令
指定都市、中核市、特別区などが設置主体と
なっていて、原則として人口30万人に1か所
以上の設置が基準となっています。一方の保
健センター(市町村保健センター)、根拠法
は同じ地域保健法ですが、設置主体が基本的
には 市町村(区や町・村も含む)となってい
る所に違いがあります。このことからも分か
るように、保健所より保健センターの方がよ
り住民に近い場所で事業を行う機関ですね。
実際、保健所は拠点・後方支援型として「広
域・行政・監督的な役割」が求められていま
す。一方の保健センターは住民に近い現場で
の支援・相談を担う機関で、地域密着・前線
型と言えます。
このように、保健所と保健センターは一見似
ていますが、実際はそれぞれがしっかりとし
た役割分担の上で、地域の保健事業を担って
いることがご理解いただけたと思います。
というところで今週はここまで。
次回は、保健所と保健センターの業務内容や
役割について振り返ります。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆