【ケアマネの自転車奔走記】連載・第654回。
やっと冬らしくなってきた12月の日曜日、
皆様いかがお過ごしでしょうか?街を歩いて
いると、クリスマスにお歳暮、そして年始年
末商戦がたけなわですね。もしかしたら、街
が一年で一番カオスな時期かもしれません。
街の賑やかさに、ついつい気持ちも気忙しく
なってしまいがちですが、一息ついていつも
通り、落ち着いて過ごすよう自らに言い聞か
せている広森です。
それはさておき!皆様も街の気忙しさに惑わ
されないようにして下さい。体調管理、そし
て手洗いやマスクなど日頃の感染症対策も万
全にお願いします。そして、ヒートショック
予防など日ごろの健康管理もお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー94。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
今週からは、日本の社会保障について、今ま
でお話してきたことを中心に振り返っていき
ます。では、『社会保障とは何か?』から。
「社会保障」とは、個人や家族が生活上のリ
スク(病気、失業、高齢、障害、貧困など)
に直面した際に、最低限の生活を維持し、社
会的な安定を図るために政府や社会全体が提
供する制度や施策の総称です。世界各国、そ
して時代ごとに様々な社会保障の形や制度が
ありますが、日本では、憲法第25条で「健康
で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保
障されています。この条文が日本の社会保障
の大元の根拠法となり、すべての人々が安心
して生活できる環境を整えることを目的とし
て、様々な施策や制度が定められ、行われて
います。では、日本の社会保障の制度にはど
のようなものがあるのか?についてお話を進
めていきますが…今回はちょっと寄り道をし
ます。
先週の12/2から健康保険制度に大きな変化が
ありました。皆様もご存知とは思いますが、
今までの健康保険証から『マイナ保険証』へ
の移行が始まりました。実はこれ、日本の社
会保障行政上の一大変革なんですが、その割
には国も報道機関も扱いがやや小さかったよ
うな気がします。そのせいかどうかは判りま
せんが、今月になってよく御利用者様から、
マイナ保険証のことについて様々問い合わせ
があります。ですので、良い機会という事で、
今回は「マイナ保険証」について簡単に触れ
ておきます。
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカード
を今までの健康保険証の替わりとして利用、
活用する制度です。「活用」と書きましたが、
マイナ保険証を利用することでお薬の情報や
特定健診の情報を、医師や薬剤師を共有(情
報提供の同意が必要です)できたり、高額療
養費の限度額を超える支払いが免除される等
のメリットがあります。反面、既に発行され
ていた健康保険証との兼ね合いや提示方法な
どが、やや周知が行き渡っていない気もしま
すので、ここでまとめておきます。
①マイナンバーカードを持っていて、既に健
康保険証利用の登録が済んでいる方は、その
ままマイナンバーカードをマイナ保険証とし
て利用できます。
②マイナンバーカードを持っているが健康保
険証登録をしていない方、マイナンバーカー
ドを持っていない方は、お手持ちの健康保険
証の有効期限内(最大1年)であれば、その
健康保険証を使い医療機関の受診ができます。
③当分の間、マイナ保険証を保有していない
方、マイナンバーカードの健康保険証利用登
録をしていない方全てに、現行の健康保険証
の有効期限が切れる前に「資格確認書」が無
償で申請によらず交付され、これを使って医
療機関の利用ができます。
④マイナ保険証を利用可能な方でも、高齢や
障害などの理由でマイナンバーカードでの受
診等が困難な配慮が必要な方は、申請により
「資格確認書」が交付され、これを使って医
療機関の受診ができます。
⑤受診受付時器機の不具合などでマイナ保険
証読み取りが上手くいかなかった場合でも、
窓口負担が10割になる事はありません(臨
時の資格確認方法があります)。
といったところでしょうか。
要は、マイナ保険証へ制度が移行しても、不
便はあるかもしれませんが、不利益にはなら
ないと考えていただければ大丈夫ですよ。
というところで今週はここまで。次回は、本
題に戻って社会保障のお話を続けます。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
See You Next Week☆