【自転車奔走記】第602回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第602回。

2月も後半戦です。皆様、いかがお過ごしで
しょうか?今年の2月は閏年、つまりオリン
ピックイヤーですね。今年の7月からパリオ
リンピックが開催されるんですが、気のせい
か今一つ盛り上がりに欠けているような気が
します。これからの代表選考などで、さらな
る盛り上がりを見せればよいのですが。

さて、まだまだ寒い日が続きます。寒さ対策
やヒートショック対策は引き続き万全にお願
いします。感染症対策、風邪対策も引き続き
万全にお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー52。

【語句】 
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は社会手当の6番目、(老齢福祉年金)
についてお話します。老齢福祉年金は、国民
年金制度が発足した1961年当時に既に高齢等
であったことを理由に国民年金を受け取るこ
とができない人々を救済するために設けられ
た年金(制度)です。制度の詳細の前に、簡
単に日本の公的年金制度の歴史を振り返りた
いと思います。

日本の公的年金制度は、恩給制度(明治8年)
や廃疾年金(後の障害福祉年金)等を除けば、
昭和16(1941)年の労働者年金法(翌17年
施行)から始まります。本制度は、工場等の
男子労働者を被保険者として養老年金等を支
給するものです。制度が作られた背景には戦
時中による労働者の福祉充実のほか、労働力
を保全強化し、生産力の拡充を図ることなど
があったとされています。そしてこの労働者
年金法は、昭和19年に厚生年金保険法へと名
称を改め、被保険者の範囲を事務職員や女性
にも拡大するなどの改正が行われます。

そして戦後を経て昭和34年、国民年金法の制
定によって現在に至る国民皆年金制度が作ら
れました。そして老齢福祉年金制度もこの国
民年金法と同時に制定されています。では制
度の詳細を見ていきましょう。

国民年金が現役世代の掛金等を財源に支給さ
れる制度(拠出型)であるのに対して、老齢
福祉年金は全額国費から支給されます(無拠
出型)。対象となるのは、①1911年(明治
44年)4月1日以前に生まれた者(国民年金制
度発足当時に50歳以上の者)と②1911年(明
治44年)4月2日から1916年(大正5年)4月1
日までに生まれた者(制度発足当時に45歳か
ら50歳までの者)となっています。そして冒
頭でお話したとおり、国民年金法施行に伴う
経過的救済措置としての意味合いを持ってい
る制度ということもあり、昭和60年の国民年
金法の改正により国民年金法の条文から老齢
福祉年金の規定は削除されています(現在は
改正法の附則条項に基づいて実施)。

支給は年額を四カ月ごと3回に分けて支給さ
れ、①の方は保険料納付如何に関わらず70歳
(障害者は65歳)から全額が支給、②の方は
保険料納付状況により70歳(障害者は65歳)
から支給されています。また、恩給等他の公
的年金などを受けられる間や、本人・配偶者
・扶養義務者の前年所得が一定以上あるとき
には、年金額の一部または全額が支給停止と
なります。因みに令和3年度の日本年金機構
の統計によると、令和4年3月時点で老齢福
祉年金の受給者は7人とされています。

というところで、老齢福祉年金についてのお
話、そして社会手当についてのお話はおしま
いとなります。社会保険では足りない部分に
対しての補填として、或いは政策的な目的と
して様々な社会手当が創出されてきました。
これからもさらなる改正や創出があると思い
ますので、しっかりとチェックしておくこと
が大切ですね。そして今回で(公的扶助)に
ついてのお話もおしまいとなります。次回か
らは社会保障の4つの柱の最後(保健医療・
公衆衛生)についてお話をしていきます。

では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆