【ケアマネの自転車奔走記】連載・第582回。
10月最初の日曜日、皆様いかがお過ごしで
しょうか?さすがに朝晩は涼しくなってきま
したね。ただ、10月も暑い日が暫く続きそ
うな様子で、衣替え時期ではありますが、今
年はもう少し先になりそうですね。
寒暖差が大きくなりがちです。季節の変わり
目でもあるので、皆様、体調管理には十分ご
注意ください。インフルエンザや新型コロナ
ウイルスのワクチン接種についても、行政等
の情報のチェックを引き続きお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー35。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
先週のお話で、生活保護の原理原則、生活に
困窮した状態であっても日本国民が等しく有
する生存権「健康で文化的な最低限度の生活
を送る権利」を保障するものであるというこ
と、そして生活保護の前提要件として、収入
や資産、有する能力を活用し、さらに私的扶
養(扶養義務)、他の法律による給付を優先
して活用し、それでもなおかつ生活に困窮す
る場合に初めて保護を適用する仕組みである
ことをお話しました。
そして今週からは、生活保護の種類について
お話します。その前に、生活保護の「種類」
について。生活保護の種類とは、私たちが社
会で生活していくうえで必要となってくる様
々な生活の資源や生活場面に対応した保護の
内容とご理解ください。では早速。生活保護
法で定める保護の種類は、8種類の扶助(①
生活扶助、②住宅扶助、③教育扶助、④介護
扶助、⑤医療扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、
⑧葬祭扶助)に分けられています。
これらの保護は、対象となる方の必要に応じ
て1種類(単給)から二つ以上(併給)の種
類が支給されます。また、「必要に応じて」
とは、対象となる方の年齢性別、生活の様子
によって変わるという意味です。例えば、世
帯構成員に出産を控えた方がいるのであれば
出産扶助が、義務教育を必要とする児童がい
れば教育扶助、何らかの介護サービスを必要
とする方が要れば介護扶助、という具合に保
護を必要とする方の生活場面に応じた保護が、
その必要に応じて支給されるという事です。
例えば、ある方は生活扶助と住宅扶助、医療
扶助の3つ、別の方は生活扶助と住宅扶助、
そして教育扶助、医療扶助の4つ、という具
合で、決してすべての種類の保護が一律に支
給されるということではないんですね。これ
らの扶助の給付は、原則が現金での支給(金
銭給付)となっていて、医療扶助と介護扶助
は現物給付(サービスを受ける際に対価とし
ての金銭を要せず、直接必要なサービスを利
用できる)となっています。また、生活保護
の扶助の特徴として、扶助はそれぞれの目的
にためだけに支給されるという決まりがあり、
「余ったから生活費に回す」と言ったことは
できません。
というところで、今週はここまで。
次回は8つの扶助の内容についてお話をして
いきます。では、またお会しましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆