【自転車奔走記】第578回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第578回。

9月最初の日曜日です。皆様いかがお過ごし
でしょうか?朝夕は幾分涼しくなったような
気がしますが、今年は…というか今年も残暑
厳しい9月になりそうです。「暑さ寒さも彼
岸まで」って、日本の気候の特徴を端的に表
した慣用句だと思いますが、今や死語になり
つつあるのかもしれませんね。

さて、まだまだ残暑は続きます。引き続き暑
さ対策は万全に、そして暑さに合わせた生活
パターンの工夫、こまめな水分補給と室温管
理を欠かさず、熱中症の対策は引き続き行っ
て下さいませ。食中毒などの衛生対策もお願
いします。
一日も早い秋の訪れを願って…
さぁ【自転車奔走記】はじまります!
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
たきび版:介語苑・73―31。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は障害者福祉の最終回、福祉ホームと障
害者福祉に関する手当についてお話します。

まずは福祉ホームから。このサービスは障が
いのため家庭において日常生活を営むのに支
障のある障がい者の方々を対象として、低額
な料金で居室、その他の設備や日常生活に必
要なサービスを提供する施設で、障害者総合
支援法では地域生活支援事業として実施され
ているものです。設置主体は市町村または社
会福祉法人となっていて、身体、知的、精神
それぞれに福祉ホームがあります。

続いては、障害者福祉に関する手当について
お話します。まずは特別障害者手当から。
別障害者手当
とは、身体または精神の重い障
害によって常に日常生活での介護などが必要
な人を対象として国から支給される手当です。
重度の障害による精神的・経済的な負担の軽
減を目的としていて、申請をして認定される
と受給できます。対象となるのは20歳以上の
在宅で生活する人で、身体または精神に著し
く重度の障害があるため、日常生活において
常時特別の介護を必要とする状態(おおむね
身体障害者手帳1、2級程度もしくは療育手帳
1、2度程度の障害が重複している状態、また
はこれらと同等の疾病・精神障害がある状態)
にある人です。

また、所得の基準があり、本人やその配偶者、
家族など扶養義務者の前年の所得が一定以上
の場合は支給されません。

続いては障害児福祉手当です。この手当は、
20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常
時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身
体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの
一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部
疾患、難病の方など)に支給される手当です。
支給には申請が必要で、所得の制限も設けら
れています。この障害児福祉手当によく似て
いるのが特別児童扶養手当です。先述の障害
児福祉手当が本人に支給されるのに対し、こ
の特別児童扶養手当では障害児を家庭で監護、
養育している父母等に支給がされるものです。
先ほどの手当同様、申請が必要で所得の制限
も設けられています。以上が代表的なもので、
他にも経過的福祉手当や在宅重度障害者手当、
遺児手当などもあります。

以上で障害者福祉についてのお話、そして社
会保障の四つの柱の2番目である社会福祉に
ついてのお話は終了となります。次回からは
柱の3つ目、『公的扶助』についてのお話と
なります。
では、お楽しみに。
またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆