【自転車奔走記】第663回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第663回。

2月最後、そして連休初日の日曜日。皆様い
かがお過ごしでしょうか?なんとなくカレン
ダーを見ていたんですが、今回の連休を過ぎ
ると、次は5月のGWまで暦上の連休がない
んですね。

スキーや温泉など長めの行楽を楽しんでいる
方も多いと思います。ですが、まだまだ2月、
寒い日が続きます。健康のためにも『マスク、
手洗い、うがい』の感染症対策3点セットは
しっかり続けて下さいね。そして睡眠と食事
・水分摂取などの健康管理3点セットもお忘
れなく。では【自転車奔走記】はじまり!
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
たきび版:介語苑・73ー104。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
障害者福祉についての振り返り、今週は障害
者福祉の具体的な内容(サービス)を見てい
きます。日本での障害者福祉サービスは、主
に先週お話した障害者総合支援法に基づいて
実施されています。この法律の対象となるの
は①18歳以上の身体障害者、知的障害者、
精神障害者、②障害児(18歳以下の身体、
知的、精神に障害を持つ児童、そして③難病
患者(同法で指定された366の疾病)となっ
ていて、障害の程度に応じて様々なサービス
が、本人や家族の選択で利用できる仕組み。

この総合支援法は、全国共通の「障害福祉サ
ービス」「自立支援医療」「補装具」、そし
て市町村がそれぞれの基準を設けて実施する
「地域生活支援事業」で構成されています。
では、それらの概略を簡単に説明していきま
す。【障害福祉サービス】は、障害者の方の
日活に必要な様々なサポートを提供するもの
です。具体的には、日常生活の支援を目的と
し、介護を必要とする障害者が対象となる
「介護給付」、そして自立支援や地域での生
活を目的とした「訓練等給付」の2つがあり
ます。介護給付には、自宅での介護支援(食
事、入浴、排泄など)を目的とした居宅介護、
視覚障害者の外出をサポートする同行援護な
どがあります。

一方の訓練等給付には、作業所と呼ばれる就
労継続支援や、共同生活援助(グループホー
ム)などがあります。【自立支援医療】は、
障害の治療にかかる医療費の自己負担を軽減
する制度です。制度は「精神通院医療」「更
生医療」「育成医療」の3つに分かれていて、
精神科通院は精神障害のある方で、通院によ
る継続的な治療が必要な方、更生医療は18歳
以上の身体障害者手帳を所持している方、そ
して育成医療は18歳未満の身体障害者手帳を
所持している児童がそれぞれ対象となってい
ます。

続いて【補装具】です。補装具とは、障害の
ある方が日常生活上において必要な移動や動
作等を確保するために、身体の欠損または損
なわれた身体機能を補完・代替する用具を言
います。 義肢や装具などが良く知られていま
すね。総合支援法では、補装具の購入や修理
に要した費用(基準額)から、所得に応じた
自己負担額を差し引いた額を「補装具費」と
して市町村から支給される制度があり、補装
具を必要とする障害者、障害児、難病等対象
者がその対象となっています。

そして最後は【地域生活支援事業】です。こ
の制度は、障害者及び障害児が、自立した日
常生活又は社会生活を営むことができるよう、
地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形
態により事業を効果的・効率的に実施できる
ためのもので、実施主体は市町村や都道府県
などの地方自治体となっています。『地域の
特性や利用者の状況に応じ…』とあるように、
自治体によって内容が違うものですが、障害
者への相談支援事業や成年後見制度のサポー
ト、屋外での移動が困難な障害のある人への
外出支援を行う移動支援や日常生活用具の給
付または貸与を行うものなど、様々な事業が
地域ごとに行われています。

以上が総合支援法でのサービスの概略になり
ます。障害者福祉の括りでは、障害年金や障
害者控除などもそのカテゴリーに入れること
もできますが、今回は割愛しますね。
では、今週はここまで。次回は④母子及び父
子・寡婦福祉について振り返ります。
お相手は広森でした!
See You Next Week☆