【ケアマネの自転車奔走記】連載・第658回。
お正月明け最初の日曜日、そして明日は成人
の日。皆様いかがお過ごしでしょうか?今年
の年末年始は長期間のお休みの方も多かった
ようで、もしかしたらようやく正月気分が抜
けた頃合いかもしれませんね。ワタシもよう
やく、お正月の餅&ご馳走三昧で過労状態に
なっていた胃腸が落ち着きました(笑)
それはさておき、年末年始を過ぎてもインフ
ルエンザの患者さん数は大きな変化はないよ
うです。マスク、手洗い、うがいの感染症対
策の基本三点セットは、引き続き万全にお願
いします。そして、ヒートショック予防など
日ごろの健康管理もお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー98。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
今週から本編の再開、日本の社会保障制度に
ついての振り返りを続けます。今回は社会保
障の四本柱の2つ目、【公的扶助】について
です。
日本の公的扶助制度は、経済的に困窮してい
る人々に対して最低限度の生活を保障し、自
立を支援する制度です。これは、日本国憲法
第25条の「生存権(健康で文化的な最低限度
の生活を営む権利)」を具体化、制度化した
ものになります。前回でお話した社会保険も
所得保障という面(公的年金制度等)ではこ
の公的扶助とよく似てはいます。しかし、社
会保険制度が事前の拠出(保険料等)を伴う
ことに対し、無拠出だが資力調査(申請者の
収入や資産、能力などの有無や程度、利用可
能性などを調査し、申請者の受給資格を判定
する調査)を伴うという点で、公的扶助制度
はより貧困対策にフォーカスした制度である
と言えますね。
日本において公的扶助制度とは主に生活保護
制度のことを指しますが、そのほかにも社会
手当(公費を財源とした給付制度)を挙げる
ことができます。では、生活保護制度から振
り返ってみます。
生活保護は、国や地方自治体が生活困窮者に
対して生活費や医療費などを支給する制度で
す。生活保護制度には『四つの原理と四つの
原則』と呼ばれるものがあり、制度の目的や
運用、実施についての基本的な考え方が法律
(生活保護法)により示されています。(四
つの原理)は制度の基本的な考え方や運用の
基本を、そして(四つの原則)は保護を実施
する際に、守られるべき事柄を示しています。
〇生活保護の『四つの原理』〇
(申請保護の原則)
保護を受けるためには必ず申請手続きを要し、
本人や扶養義務者、親族等による申請に基づ
いて保護が開始されなければならない。
(基準及び程度の原則)
保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行
われ、厚生労働大臣の定める保護基準により
測定した要保護者の需要を基とし、その不足
分を補う程度の保護が行われる。
(必要即応の原則)
要保護者の年齢や性別、健康状態等その個人
又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有
効且つ適切に行われなければならない。
(世帯単位の原則)
世帯を単位として保護の要否及び程度が定め
られる。(特別な事情がある場合は世帯分離
を行い個人を世帯の単位として定めることも
できる)
以上が四つの原理となります。生活保護制度
運用の根幹部分ですので、敢えて再掲しまし
た。そして、制度の実施面での根本となる決
まり事が『四つの原則』になるんですが、こ
れは次週に取り上げます。
では、今週はここまで。
またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
See you next week☆