【自転車奔走記】第617回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第617回。

6月最初の日曜日です。皆様、いかがお過ご
しでしょうか?いよいよ初夏、そして梅雨の
6月に入りますね。日に日に気温が高くなり、
そして湿度も上がってきています。この時期
は食品衛生管理、特に食中毒には十分注意し
て下さいませ。

言わずもがなですが、水分補給と体調管理も
万全にお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー67。

【語句】 
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週も引き続き保健所・保健センターのまと
めをお送りします。今週は保健センターにつ
いての概略です。

保健センターは、地域保健法第18条で市町村
が設置できると定められている点で、都道府
県や政令市などが設置主体となっている保健
所と大きく異なります。因みに、地域保健対
策の強化を目指して保健所法が地域保健法と
改正された際に、保健所の役割が大きく市町
村へ委譲されて生まれた施設がこの(市町村)
保健センターになります。

続いて保健センターの役割や事業についてお
話します。保健所とは違い、地域住民にとっ
て身近で利用頻度の高い対人保健サービスを
提供することを目的にしている点が特徴です。
ただ、対人保健サービス提供にあたって、市
町村が必要な専門的・技術的な支援は保健所
から提供されることになっていて、保健所と
は緊密な連携を取り合っている点は特筆すべ
きですね。 保健センターが提供するサービス
(事業)には、予防接種、健康相談、保健指
導及び健康診査、母子手帳の発行、乳幼児健
診等の他に地域保健に関連した事業となって
います。

もう一つの保健センターの特徴として、地域
によって機能や規模が違うという点を挙げる
ことができます。ソフト面をみてみると、市
町村内での役割も違っていて、各種の保健サ
ービスの実施場所としての役割を持つケース
があったり、保健福祉の企画部門としての役
割を持っているケースもあるなど地域の実情
やニーズに合わせた状況になっていますね。

また、提供するサービスも、先述した地域保
健事業の他に、市民プールの管理を保健セン
ターが行っている市町村もあり、こちらも地
域の実情とニーズに合わせた格好になってい
ますね。ですので、保健センターを利用する
際には、お住いの地域の保健センターがどの
ような機能を持っていて、サービスを提供し
ているのか?を事前に調べておくと良いかも
しれません。
というところで今週はここまで。
次回からは公衆衛生の最後、「公衆衛生活動」
についてお話します。
ではまたお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆