【自転車奔走記】第593回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第593回。

師走も後半戦、皆様いかがお過ごしでしょう
か?来週の日曜はクリスマスイブ、今週はク
リスマス商戦が一段と賑やかになりそうです
ね。クリスマスが過ぎれば、いよいよ年越し
の準備!と行事が目白押しになります。皆様、
体調管理、そしてインフルエンザなどの感染
防止には十分ご注意下さい。また、冬の脱水
やヒートショック防止なども引き続きご注意
下さいませ。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー44。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は、改めて「生業扶助」についてお話し
ます。生業扶助の目的は、『要保護者の稼働
能力を引き出し、それを助長することによっ
て、その者の自立を図ることを目的としてい
る。』(引用元:厚生労働省第15回社会保障
審議会生活保護基準部会資料)とあるように、
経済的な困窮からの脱却、自立を目指す社会
福祉制度的な性格を有する扶助です。
ですの
で、今まで紹介してきた色々な扶助とはやや
性格が異なり、対象となる人は生活保護制度
の対象である「困窮のため最低限度の生活を
維持することのできない者」のほかに「最低
限度の生活を維持できなくなるおそれのある
者」についても対象としています。

先ほどお話した社会福祉的性格というのはそ
の点ですね。この扶助は4つの種類の支援で
構成されていて、①生業費②技能修得費③就
職支度費、そして先日お話した④高等学校等
修学費がその内訳です。では、早速その内容
を見ていきましょう。①の生業費ですが「専
ら生計の維持を目的として営まれることを建
前とする小規模の事業を営むために必要な資
金又は生業を行うために必要な器具若しくは
資料を必要とする被保護者に対し、その必要
とする実態を調査確認の上、基準額の範囲内
における必要最小限度の額を計上する。」と
法律にあるように、生計を維持することのみ
を目的とした事業を起業する準備資金的な性
格を有するものです。
対象となる事業は、個
人商店や飲食業、建築や修理の個人事業等を
挙げることができ、その設備費用や運転資金
が対象となります。

続いては②技能習得費です。技能習得費は生
計の維持に役立つ生業に就くための技能や資
格を取得するために必要な授業料、教科書代
等、資格の検定費用などとして支給されるも
のです。注意が必要なのは、あくまで就職す
る際に必要となる技能やスキルの取得が対象
となっていて、いわゆる専門学校等への通学
は対象となっていない点です。

続いては③就職支度費です。この扶助は、就
職が決まった後に必要となる衣服(スーツや
作業着など)等を準備するための費用になり
ます。また、初任給が出るまで通勤費も支給
されるなどアフターフォローもしっかり対等
しているのが特徴です。これらに高等学校等
修学費を加えたものが生業扶助になります。

最後に補足として、運転免許の取得について
お話をします。現在のところ、生活保護受給
者の自家用車の所持は禁止されていますが、
運転免許を持っていない要保護者が就職する
にあたり運転免許が必須になる場合にのみ、
運転免許の取得費用が支給される場合があり
ます。但し、就職するために必要というのが
条件ですので、就職しなかった場合等は費用
の返還を求められるので注意が必要です。

以上で生業扶助についてのお話は終了となり
ます。次回は扶助の最後⑧葬祭扶助について
お話します。以前「無縁社会」という言葉が
流行しましたが、親族や地域との繋がりが殆
どない単身者は確実に増えているのが現状で
す。そんな方々の人生の最後とも密接に関わ
ることの多い葬祭扶助ですので、単身世帯の
葬祭事情も含めてお話していくつもりです。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆