【自転車奔走記】第589回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第589回。

11月も後半戦に差し掛かりました。皆様いか
がお過ごしでしょうか?
急に冷え込んだ先週末、
北海道や東北ではようやく初雪が観測されたみ
たいです。ワタシも暑い暑いと薄着で過ごして
いたら急に寒くなって、慌ててタンスの奥から
冬用の上着を引っ張りだしてきたような次第で
す。今年は暖冬といっても、冬は冬で寒いのは
当たり前ですね(笑)。皆様も寒暖差で体調を
崩さないよう十分ご注意ください。インフルエ
ンザもじわりじわりと流行しているようなので、
こちらもしっかりと体調管理をお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー40。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は「教育扶助」についてのお話をします。
教育扶助とは、義務教育期間(小学校から中
学校まで)において、その教育を受ける義務
を果たすことができるために設けられた扶助
です。本来公立の小中学校には学費がありま
せんので、扶助の対象は主に学校に関連する
費用についてとなります。では、その内容を
見ていきましょう。まずは「教材費」です。

これは、学業に必要な教材等の購入について、
通学する学校指定のものが全額支給されます。
また、教材以外にも辞典やリコーダーなどの
楽器も支給対象となっています。この扶助は
年に一度支給され、小・中学校それぞれに上
限が定められている金銭給付(実費での支給)
になります。ですので、指定の教材費を購入
したことを証明する領収書が必要なうえ、万
が一教材等を紛失した際の再購入は自己負担
になりますので注意が必要です(災害時等や
不可抗力により消失してしまった場合におい
ては下記の金額が再支給されます)。

続いては「学級費用」で、これは学級費や生
徒会費、PTA会費等に必要なお金として月ご
とに規定の金額が支給されます。給食がある
場合は「給食費」として扶助の対象となりま
すが、この場合は要した実費が支給されるシ
ステムです。次は「校外活動参加費」です。
これは、修学旅行を除く宿泊研修などの校外
活動に参加するための費用で、宿泊費や交通
費などが必要最低限の範囲で支給されます。

この校外活動とは別に、クラブ活動や課外活
動、学校教材以外の参考書などの費用として
「学習支援費」というものがあり、規定額が
月ごとに支給されます。そして「通学交通費」
ですが、これは通学にバス等の交通機関を使
用する場合に限り、最低限かかる費用が支給
されます。

以上が教育扶助の内訳になります。さて、こ
れら教育扶助とは別枠制度になりますが、そ
れに類する扶助についてもお話をします。ま
ずは「入学準備金」です。小学校であればラ
ンドセルや通学用の鞄、中学であれば制服等
など、入学にあたり必要になる物品の購入に
要する費用を支給するもので、これは一時扶
助という扱いになります。「入学準備金」と
いう名称ですが、成長に伴い制服などが体に
合わなくなってきた場合は、必要に応じてこ
の入学準備金から購入費が支給されます。

そして、世帯に義務教育期間中の子供がいる
場合は基準額として、筆記具等の学用品費が
生活扶助として支給されます。最後に「就学
援助制度」についてお話をします。先ほど校
外活動参加費のところで『修学旅行を除く…』
とお話しましたが、修学旅行の費用は生活保
護とは別に「就学援助制度」という制度から
全額支給されます。この制度は、すべての児
童生徒が義務教育を円滑に受けることができ
るようにするため、経済的理由により就学が
困難な児童生徒に対し、学用品費、通学用品
費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、
通学費、給食費、修学旅行費等を給付するも
ので、生活保護世帯だけでなく経済的に困窮
している世帯も利用可能な制度です。

というところで教育扶助についてのお話はこ
こまで。次回は高校進学のための「生業扶助」
についてお話をします。
では、また来週お会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆