【ケアマネの自転車奔走記】連載・第585回。
10月も終盤です。皆様いかがお過ごしでし
ょうか?過ごしやすい、カラッとした秋らし
い運動や行楽日和が続いていますね。今年の
紅葉はまだ先になりそうな予報ですが、よう
やく今年の夏の呪縛から逃れられます(笑)。
ただ、気温が下がった今頃になって蚊が出て
くるのは…まあ愛嬌としておきましょう。
寒暖差が強くなっています。風邪など体調不
良にお気を付け下さい。インフルエンザの予
防接種はお済でしょうか?新型コロナウイル
スワクチンも含め、お住いの自治体等の情報
をチェックして、未だの方は早めの接種をお
願いします。では【自転車奔走記】開始!
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たきび版:介語苑・73ー37。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
今週も生活保護の「8つの扶助」についての
お話となります。まずは②住宅扶助について。
この扶助は「住宅」、つまり家賃に相当する
扶助になります。生活保護制度では、資産価
値が高いものは所有ができません(保護の補
足性)ので、持ち家ではく賃貸住宅で生活す
るのが一般的です。そして、その際の月々の
家賃を支給するのがこの「住宅扶助」になる
んですが、ここで生活保護制度での住宅事情
について少しお話しておきます。
何処に、どんな家に住むか?このような居住
の自由は、国民すべてに憲法で認められてい
る権利だという事は皆さんご存知だと思いま
す。ただ、生活保護受給者の場合は、その権
利行使に一部制限がかかります。それがこの
家賃の部分です。生活保護制度について以前
お話した際、生活保護の4原理の一つ【最低
生活の保障】について触れました。この原理
では、生活保護制度で保障される生活は「健
康で文化的な最低限度の生活」であると定め
られています。
この原理は住居についても同様なので、高額
な家賃を要する住宅を賃貸するというは最低
生活の保障という意味でNGになります。とす
ると、『では最低限度の生活を送るための家
賃とは?』という疑問が出てくると思います
が、その点は、【基準及び程度の原則】で家
賃額が定められていますので、その範囲で…
ということになるわけです。さて、住宅扶助
に話を戻しますと、住宅扶助額(家賃額)は
左記の理由で上限額が定められていますので、
地域(全国が幾つかの「級地」に分けられて
います)と世帯人数の2つの要素によって住
宅扶助での家賃の上限が変動するという仕組
みになっています。この住宅扶助ですが、充
当されるのは家賃だけか?というとそういう
訳でもないんです。家賃とは別に住宅扶助と
して支給されるものに引っ越し費用がありま
す。例えば現在住んでいるアパートが取り壊
しになる予定であるとか、怪我や病気になっ
て現在の住まいでは日常生活に大きな支障が
でる、と言った場合に引っ越しにかかる初期
費用(敷金や引っ越しの費用など)が一時金
として住宅扶助から支給されます。
逆に住宅扶助に含まれないものとしては、ア
パート等の管理費や町内会費、上下水道代な
どがあります。最後に、補足として生活保護
でも持ち家にお住いの方が少なからずいらっ
しゃいます。これはその土地や建物について、
資産価値が無いと行政が判断した場合の特例
という扱いになります。もう一つ。引っ越し
(転居)自体は個人の自由ですが、住宅扶助
等での費用支給を受けるためには相応の理由
が必要となりますので注意が必要です。ただ、
個人の貯蓄等で引っ越し費用を賄う分にはそ
の限りではありません。加えて、引っ越し時
の退去費用は扶助の対象とはならなりません
ので、この点も注意が必要です。
というところで今週はここまで。
次回は「医療扶助」についてお話します。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆