【自転車奔走記】第580回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第580回。

9月も後半戦、皆様いかがお過ごしでしょう
か?さすがに朝晩は涼しさを感じる日が多く
なってきましたね。雨の日も多くなり、よう
やく季節の変わり目を実感しています。
ただ、
日中はまだまだ夏の延長のような暑い日が続
くようです。
熱中症、脱水にはまだまだ注意
が必要。今しばらく万全の対策で体調管理を
お願いします。また、風邪が流行っているよ
うですので、そちらの対策も万全に!
では【自転車奔走記】はじまります。
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たきび版:介語苑・73ー33。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週からは、日本の公的扶助の①「生活保護
制度」についてお話をしていきます。

生活保護制度とは、国民の生存権を保障して
いる日本国憲法第25条(注1)に基づいて健
康で文化的な最低限度の生活を保障し、生活
の自立の助長を図るために、経済的に困窮す
る人に対して国が保護(給付)を行う制度で
す。つまり、生活保護制度は公的扶助で言う
ところの「貧困者対策」であり、その制度は
国には責務として、国民には権利として憲法
で保障されているということになります。

※注1)日本国憲法第25条・すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する。②国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び
増進に努めなければならない。(e-Gov引用)

さて、その生活保護制度には、制度そのもの
と制度運用上の基本的な考え方である「原理」
と、制度を実施する際に守らなければならな
い基本的な「原則」が定められていて、それ
らに則って制度が適用・運用される決まりと
なっています。この原理・原則は生活保護制
度では根幹と言っていい部分ですので、これ
から少々詳しくお話をしていきます。

まずは「制度の原理」から。この原理は通称
「生活保護法の4つの基本原理」と呼ばれて
いて、生活保護法の第1条から4条で定めら
れているものがそれにあたります。早速その
内容を見ていきましょう。

まずは基本原理①「国家責任の原理」から。
この原理は、生活保護法の目的を定めた最も
根本的な原理で、憲法第25条の生存権を実現
する為、国がその責任を持って生活に困窮す
る国民の保護を行うということを示していま
す。因みに、生活保護法では第1条(この法
律の目的)として規定されています。

続いては基本原理②「無差別平等の原理」。
これは、保護を要する人の生活の困窮に陥っ
た原因や性別、社会的身分に関係なく、法律
が定める要件を満たしていれば誰でも差別さ
れることなく平等に保護を受けることができ
るというものです。生活保護法(以下「同法」
と呼びます)では第2条(無差別平等)とし
て規定されています。

続いて③「最低生活保障の原理」。同法では
第3条(最低生活)と規定されていて、保障
される最低限度の生活水準とは、健康で文化
的な最低限度の生活を維持できるものでなけ
ればならないというものです。一見分かりや
すそうな文言ですが、よく考えてみるとこの
「健康で文化的」という文言が抽象的かつ国
民それぞれの生活の価値観を内包しているの
で、そもそも一律に規定できるようなもので
はないですよね。そしてその上で、この条文
は私達一人一人に「『健康で文化的な生活』
とはどんな生活?」と問いながら、国民の総
意としての「健康で文化的な生活」を定めよ
うとしているようなものですので、曖昧とい
うか、価値観の相違による軋轢や葛藤を生み
やすいものになっているな…と言うのがワタ
シの正直な感想です。

そして最後は④「保護の補足性の原理」です。
この原理は、生活保護を利用するためには利
用可能な資産や働く能力、その他のあらゆる
手段をまず活用し、それでもなお生活を営む
ことが困難である場合に生活保護制度が不足
分を補う(補足性)という事を定めています
(例外規定あり)。今までの3つの原理が国
に要請されるものであったのに対して、この
原理は保護を受ける側の国民に要請している
という点がポイントになりますね。この原理
は生活保護法第4条(保護の補足性)として
規定されています。

以上が生活保護の4つの原理となります。
というところで今週はここまで。
次回は「4つの原則」についてお話します。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆