【自転車奔走記】第659回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第659回。

1月も後半に差し掛かりましたね。皆様いか
がお過ごしでしょうか?年度初めの慌ただし
さも落ち着き、平常運転が戻って来た私たち
社会人とは違い、受験生の方々にとっては受
験シーズン真っ只中だったんですよね。皆様
の健闘をお祈りします!

さて、全国的なインフルエンザの流行が収ま
っていないようです。一部の報道では、医療
機関のひっ迫や治療薬の生産が追い付かない
などが報じられました。もう一度基本に立ち
返って【マスク、手洗い、うがい】の感染症
対策三点セットの徹底をお願いします。そし
て、ヒートショック予防など日ごろの健康管
理もお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー99。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
引き続き、「公的扶助」についての振り返り
になります。先週は生活保護制度の【四つの
原則】について、そして今週は【四つの原理】
についてのお話になります。前回で少しだけ
触れましたが、【四つの原理】は生活保護制
度の基本的な考え方を示したものです。

〇生活保護制度の【四つの原理】〇
(国家責任の原理)
生活保護制度は国の責任において、困窮の程
度に応じて必要な保障(最低生活の保障)を
行うというものです。また、併せて生活保護
を受けている人の自立の助長を図ることも記
されています。

(無差別平等の原理)
すべての国民は、法律の定める要件を満たす
限り、生活困窮に陥った原因は問わず、経済
状態だけに着目してこの法律による保護を受
けることができるというものです。

(最低生活保障の原理)
この法律で保障される最低限度の生活は健康
で文化的な生活水準を維持することができる
ものでなければならないと規定されており、
その基準については国が定めています。

(補足性の原理)
先の3つは制度の施行側である国のことを定
めたものでしたが、この4番目の原理は受け
る側、つまり私たち国民が保護を受けるため
に守るべき要件を定めたものです。この原理
は、生活保護は世帯全員がその利用できる資
産、能力その他あらゆるものを、その最低限
度の生活の維持のために活用することを要件
として行われると定めています。

以上が四つの原理になります。因みにではあ
りますが、これらは生活保護法の1~4条に
規定されているもので、同様に四つの原則は
7~10条に対応していますね。

このように生活保護制度は、日本の公的扶助
の中心的制度として、国の責任のもと、経済
的困窮にあるすべての国民に対するセイフテ
ィーネットとして機能している訳です。

さて、公的扶助制度には生活保護の他に【社
会手当】と呼ばれるものがあります。社会手
当の特徴は…
①事前の拠出を要しない(無拠出)給付
②資力調査は行わず、一定の要件に該当する
場合に支給される

というもので、制度としては児童手当や児童
扶養手当、特別障害者手当などがあります。
また、記憶に新しいところで言えば、コロナ
関連の各給付金も社会手当と呼ぶことができ
ますね。これらの制度も、生活や家計の困窮
に対する施策として、生活保護制度と同じよ
うに社会保障の一翼を担っていることになり
ます。
と言うところで今週はここまで。

次回は社会保障4つの柱の3番目「社会福祉」
について振り返ります。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
See You Next Week☆