【ケアマネの自転車奔走記】連載・第614回。
楽しかった大型連休終了後、最初の日曜日で
す。皆様、いかがお過ごしでしょうか?年度
初めで何かと忙しい4月、そして海へ山へ海
外へ!の大型連休と、怒涛の日々を過ごして
きて、そろそろ疲れがどっと押し寄せてくる
頃合いだと思います。バリバリ仕事をこなす
には、日ごろのセルフケアが大切です。皆様、
今日はゆっくり休養して下さいね。
徐々に暑くなってきています。雨の日も増え
湿度も高くなってきました。水分補給は十分
に、体調管理は万全に、そして衛生管理は慎
重にお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー64。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
今週は保健センターの行う事業についてお話
をします。地域保健法では保健センターの事
業について『市町村保健センターは、住民に
対し、健康相談、保健指導及び健康診査その
他地域保健に関し必要な事業を行うことを目
的とする施設とする。(同法18条2)』と
定めています。ここで注目してほしいのは、
保健所とは違い事業の内容について具体的に
法律での定めがないことなんですね。
これは、保健センターの役割でもある対人保
健サービスの実施運営の状況が自治体によっ
て違いがあることが理由なのだと推察します。
どういうことか?と言うと、地域によって必
要とされている地域保健事業は様々で、地域
の実情に即した事業を地域(自治体)が主体
となって展開、実施できるためには、根拠法
での縛りを予め緩くしておいて、その分実施
主体の実情と裁量によって保健事業を行うこ
とができるようになるための措置、というと
ころでしょうか。
実際、市町村によって実施事業の数には違い
がありますし、地域ならではの事業が定めら
れている自治体も多いですね。ですので、保
健センターの事業の内容については、地域保
健法で定められている①健康相談②保健指導
③健康診査の3つについて、それらの概要を
お話していこうと思います。まずは①健康相
談です。その名のとおり健康について個別で
相談に応じてくれるもので、乳幼児の発育・
育児・栄養、心理などの母子保健についての
相談や、健康増進法に基づいた成人向けの健
康相談などが代表的です。自治体によっては
精神保健や高齢者保健の相談に応じていると
ころもあります。
また、保健センターとは別に健康相談の専門
窓口機関を設けている自治体も数多くありま
す。この健康相談は、随時受付のところもあ
りますが、多くは相談できる日が月に数回指
定されていたり予約が必要な場合もあります
ので、お住いの保健センターの業務内容を確
認することが必要です。
というところで、今週はここまで。
次回は残りの2つについてお話します。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆