【ケアマネの自転車奔走記】連載・第599回。
1月最後の日曜日、皆様、いかがお過ごしで
しょうか?今年の一月は北陸を中心に大変な
震災があったりと、お正月気分もそこそこに、
あっという間に過ぎ去ってしまった感があり
ます。来週はもう2月、寒さも本番になりま
すが、花粉症持ちのワタシはここ最近花がム
ズムズし出したりしています。今からが冬本
番ではありますが、着実に春の芽生えも実感
できる時期でもありますね。
皆様、寒さ対策、ヒートショック対策は万全
にお願いします。また、インフルエンザ、そ
して新型コロナウイルス感染症も少し患者数
が増えてきていると報告もありますので、感
染症対策、風邪対策も引き続きお願いします。
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73ー49。
【語句】
社会保障(制度)
【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。
【解説】
今週から社会保障制度の社会手当制度につい
てのお話となります。「社会手当」とは、国
民の安全・安心な生活を保障するための社会
保障の一部で、法令に定められた一定の要件
を満たす場合に、現金の給付が行われる仕組
みを指します。ところで皆様、「給付金」や
「補助金」「助成金」そして「手当」など、
色々な補助の仕組みが日本にはありますが、
これらの違いってわかりますでしょうか?実
は、ワタシもかなり怪しい知識しかなく、今
回に併せて自分なりに調べてみました。
これらの補助は、大きく2つのグループに分
けることができます。まずは「給付金」「手
当」の二つ、そして「補助金」と「助成金」
の二つになります。「給付金」と「手当」に
共通するのは、何らかの目的のために現金が
給付される制度という点です。一方の「補助
金」と「助成金」は、何かを購入したりした
際に支払った費用の一部が戻ってくる(支給
される)制度になります。そして、補助金は
申請と支給に際しての審査がありますが、助
成金は要件を満たしていれば原則として審査
はありません。
では、「給付金」と「手当」の違いは?なん
ですが、どうも(◯◯の場合は「給付金」と
なり、△の要件を満たす場合は「手当」とな
る)といった厳密な区分はないようで、法律
でも特段定められていません。そうすると、
単に語感からなのか??と勘繰ってしまいま
すが、もしかしたら本当にそうかもしれませ
んね。
という事で「手当」の文言に対する無用の詮
索は置いておいて、社会手当についてのお話
を始めていきます。「社会手当制度」は、分
類上は社会保険と公的扶助の中間的な形態を
もつ制度となっています。その理由は、社会
保険のように拠出(社会保険料を支払うこと)
がない一方、低所得者を排除せず、公的扶助
(生活保護)のように資力調査をしないとい
う点にあります。また、財源は公費ですので、
受給者の負担がないことも重要な点ですね。
今の日本には「「児童手当」「児童扶養手当」
「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」
「特別障害者手当」などの社会手当制度があ
ります。次週からそれらの内容について見て
まいりましょう。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆