【自転車奔走記】第564回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第564回。

5月最後の日曜日です。皆様いかがお過ごし
でしょうか?汗ばむを通り越して、暑い日が
増えてきましたね。湿度もだんだん高くなっ
てきていて、嫌な季節がすぐ目の前に来てい
るようで、個人的には憂鬱な毎日が続いてい
ます。初夏の名残を惜しんで、今のうちに日
差しを十分堪能し、チャージしておきますね。
汗をかく日が多くなっています。皆様、こま
めな水分補給を忘れないようにお願いします。
また、湿度も高くなっていますので、食中毒
にも十分ご配慮下さい。長い梅雨に備え、万
全の体調管理をお願いします!
では【自転車奔走記】はじまります!
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たきび版:介語苑・73―17。

【語句】 
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は、日本の社会保障制度のうち、社会福
祉分野の2番目『母子及び父子並びに寡婦福
祉』についてのお話となります。母子及び父
子並びに寡婦福祉とは、経済的・社会的に不
安定な生活になりがちなひとり親世帯につい
て援助を行い、経済的な自立と、扶養してい
る児童の福祉を増進させるための施策を指し
ます。根拠法としては「母子及び父子並びに
寡婦福祉(2014年に母子及び寡婦福祉法から
名称変更)等を上げることができます。この
分野の施策としては、①児童扶養手当②母子
父子寡婦福祉資金貸付金制度③母子生活支援
施設等④その他の母子福祉に関する対策を挙
げることができます。

では、早速それらの内容を見ていきましょう。
まずは①児童扶養手当です。この制度は、ひ
とり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童
の健全育成を図ることを目的としたものです。
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児
童を監護している父子・母子家庭の父または
母や、父母にかわってその児童を養育してい
る方に支給される手当で、支給要件は離婚や
死別、親からのネグレクト等多岐に渡ってい
ます。また支給金額は1万円〜4万円程度で、
2人以降は6千~1万円程度が加算されます。

続いては②母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
です。この制度は、20歳未満の児童を扶養し
ている配偶者のない女子または男子、寡婦等
に対して経済面における自立支援と児童の福
祉増進のために必要な資金の貸付けを行うも
のです。資金の種類は多岐に渡っていて、事
業開始や継続のための資金や就学・修学のた
めの資金にはじまり、医療や介護を受けるた
めの資金や住居に関わる資金などがあります。

次は③母子生活支援施設等についてです。母
子生活支援施設とは、18歳未満の子どもを養
育している母子家庭、または何らかの事情で
離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じ
る家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる
施設のことを指します。以前は母子寮と呼ば
れていた施設ですが、幾度の法改正を経た現
在では、地域で生活する母子への子育て相談
・支援や、保育機能の強化、サテライト型な
どの機能強化が求められる地域の母子支援の
中核的な施設になっています。

また、改正DV法による一時保護施設として
は、母子生活支援施設が最も多くなっており、
DV被害者の保護から自立支援を進めるため
の重要な施設となっています。この母子生活
支援施設の他にも、ひとり親家庭の方の心身
のリフレッシュを主な目的とした「母子・父
子休養ホーム」や無料、または低額な料金で、
母子家庭などに対して各種の相談に応ずると
ともに、生活指導や生業の指導、技能の習得、
内職のあっせん、保育など、母子家庭などの
福祉のための便宜や生活支援を総合的に提供
する母子・父子福祉センターなどもあります。

そして最後は④その他の母子福祉に関する対
策についてですが、これは母子・父子・寡婦
福祉法以外の法令で、ひとり親家庭を支援す
る様々な施策を指していて、母子年金などの
所得保障をはじめ、就業や住宅など自立した
生活に関する対策、そして税制上の優遇措置
などがあります。

というところで『母子及び父子並びに寡婦福
祉』についてのお話は終了となります。次回
は3番目の『高齢者福祉』についてのお話と
なります。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆