【自転車奔走記】第559回。

【ケアマネの自転車奔走記】連載・第559回。

4月も後半戦です。皆様いかがお過ごしでし
ょうか?
ゴールデンウイークももうすぐです
ね。今年は新型コロナによる行動制限も殆ど
なく、大賑わいの連休が予想されます。皆様
も行楽や旅行に行かれる方も多いと思います。
楽しみも大きいと思いますが、これからどん
どん気温も上がっていきます。こまめな水分
補給を欠かさず、体調管理には十分ご注意下
さいませ。また、新型コロナについてもTP
Oに応じた適切な感染対策を引き続きお願い
します。
では【自転車奔走記】始まります!
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たきび版:介語苑・73―13。

【語句】
社会保障(制度)

【意味】
「国民の生活の安定が損なわれた場合」に、
国や地方公共団体などが一定水準の保障を行
う制度(セーフティネット)。

【解説】
今週は日本における保育・児童福祉「8つの
柱」の5番目【障害児支援施策】についてお
話します。障害児支援施策では、障害を持っ
た児童を支援する施策が行われます。以前は
障害者福祉サービス(障害者自立支援法)と
児童福祉法に分かれていた部分もありました
が、現在の障害児支援の施策はほぼ全部が児
童福祉法を根拠に行われるようになっていま
す。では、早速見ていきましょう。

最初は(1)【特別児童扶養手当】です。こ
の特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神又
は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養
育している父母等に支給される手当で、原則
として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前
月分までが支給される制度です。主にひとり
親家庭に支給される児童扶養手当と混同しや
すいので注意が必要ですね。

続いては(2)【障害児通所支援】です。障
害児通所支援とは、障がい児を住居から児童
発達支援センター等に通わせ、日常生活にお
ける基本的動作の指導、独立自活に必要な知
識技能の付与又は集団生活への適応のための
訓練を提供することを目的とした事業です。
因みに障害児通所支援には①児童発達支援②
医療型児童発達支援③放課後等デイサービス
④居宅訪問型児童発達支援⑤保育所等訪問支
援という5つの種類があります。このうち③
の放課後等デイサービスは、近年急速に普及
してきて、たくさんの事業所がサービスを行
っていますね。

次は(3)【障害児入所支援】です。その名
のとおり、障がいのある児童が入所し、保護、
日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能
を身につけることを目的としたものです。こ
の施設には、児童相談所や市町村保健センタ
ー、医師等により療育の必要性が認められた
児童が入所します。また、福祉サービスを行
う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療
を行う「医療型」の施設があります。

続いて(4)【児童発達支援センター】です。
児童発達支援センターは、身近な地域の障が
い児支援専門施設で、日常生活における基本
的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活
への適応訓練を行う施設です。通所利用の障
がい児への支援だけでなく、地域の障がい児
やその家族を対象とした支援や、保育所など
の障がい児を預かる施設に対する援助などに
も対応しております。この児童発達支援セン
ターも「福祉型」と「医療型」の二つの種類
があります。

次は(5)【障害児相談支援事業】。これは
主に障害児相談支援サービスのことを指しま
すが、障がい児が障害児通所支援(児童発達
支援・放課後等デイサービスなど)を利用す
る前に障害児支援利用計画を作成し(障害児
支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間
毎にモニタリングを行う(継続障害児支援利
用援助)等の支援を行うことを目的としてい
ます。つまり介護保険で言うところの居宅介
護支援、ケアマネの業務の事ですね。この事
業は、障がい児がサービス利用する際に行う
①障害児支援利用援助と、サービス利用状況
の観察や評価などを行う②継続障害児支援利
用援助の二つがあります。そして、単独で様
々な制度を利用することが著しく困難である
障がい者の介護をしている方が急に亡くなる
などして不在となり、その結果障がい者(児)
がひとりとなり、周囲からの支援も期待でき
ず、かつ緊急にサービスを必要とする場合な
どにおいては行政等が主体となって行われる
(6)【措置】という制度もあります。

というところで【障害児支援施策】について
のお話はおしまいとなります。次回は6番目
の【健全育成】の施策についてお話しますね。
では、またお会いしましょう。
お相手は広森でした!
SEE YOU NEXT WEEK☆